月刊コロンブス

月刊コロンブスに支援事例として取り上げられました。
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情報発信!

番号制度(マイナンバー) 平成27年10月から通知開始

平成27年10月から社会保障・税番号制度によって全ての国民と民間企業に番号が通知されます。

1.番号制度とは
国民に個人番号(マイナンバー)を付し、企業に法人番号を付して、
社会保障、税、災害対策の分野で、
同一人物の情報を結び付けて
相互に情報連携しようとする制度です。

2.通知時期
平成27年10月から12月の間に
市町村から個人には「通知カード」、法人には「書面通知」が送付されます。

3.個人番号の利用場面
(1)事業主は、雇用保険、健康保険、年金などの手続の際に提出する書類に従業員の個人番号を記載します。
・給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出
・社会保険の被保険取得者資格届をハローワーク、健康保険組合、年金機構へ提出

(2)事業主は、税務署に提出する法定調書に、従業員や株主、取引先などの個人番号や法人番号を記載します。
・ 配当金に関する法定調書(株主)
・ 家賃・地代の支払いに関する法定調書
・報酬等の支払いに関する法定調書

4.利用目的の制限
個人番号:法令・条例で定めた範囲内でのみ利用可能(税・社会保障・災害救助等)
法人番号:官民問わず自由に利用可能。

5.個人番号の取扱いについて罰則
個人番号の不正使用を防止するという観点から、個人情報の盗用などについては、個人情報保護法などに比べて、法定刑が重くなっています。

6.企業の従業員の個人番号の取得期限
従業員の個人番号は平成28年1月以降に行政機関等の個人番号利用事務実施者(主に税務署、年金事務所・健康保険組合・ハローワークなど)
へ提出する書類に記載すべきときまでに取得することになります。

7.企業としての準備
個人番号を取り扱うのは総務、人事、経理が中心となります。
不動産業などの法定調書関係で個人の取引先が多い場合などは、営業部門も含めて注意が必要です。

特定個人情報保護委員会のホームページ→http://www.ppc.go.jp/

平成27年度税制改正

< 個人関係の税制改正 >
1.住宅取得等資金贈与の非課税枠の拡大
消費税率10%への引上げに伴い非課税限度額が拡大されます。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの贈与について適用。

2.住宅ローン減税等の延長
適用期限(現行:平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで延長されます。

3.結婚・子育て資金贈与の非課税制度創設
受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円を限度)まで贈与税が非課税とされます。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に支出されたものに適用。

4.教育資金の一括贈与の非課税制度延長
受贈者(子・孫)1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる措置について一部見直しの上、適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。

5.空家の敷地に係る固定資産税等の見直し
特定空家等の敷地は固定資産税等の住宅用地の特例対象から除外となり、固定資産税が上がります。

6.ふるさと納税の見直し
(1)特例控除額が拡充されます。個人住民税所得割額の1割→2割
(2)申告手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

7.NISAの非課税枠の拡大とジュニアNISAの創設
(1)NISAの非課税枠の拡大100万円→120万円
(2)ジュニアNISA(未成年者口座)

8.エコカー減税
自動車重量税、自動車取得税のエコカー減税の燃費基準の見直し
軽自動車税のグリーン化特例

9.消費税税率10%への引上げ
平成29年4月1日


< 法人関係の税制改正 >
1.法人税率引下げ
平成27年4月1日以後開始の事業年度から法人税の基本税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げ。
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合、所得金額年800万円以下の部分に対し15%に軽減されている特例措置が2年延長。

2.消費税税率
消費税率10%への引上げは平成29年4月1日に実施されます。

3.欠損金の控除限度額の見直し等
(1)欠損金の繰越期間を延長
平成29年4月1日以後に開始する事業年度に発生した欠損金額の繰越期間が10年(改正前:9年)に延長されます。
(2)控除限度額の引き下げ
大法人の控除限度額が段階的に引き下げられます。

4.所得拡大促進税制による減税の要件の緩和
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額控除制度における雇用者給与等支給増加割合の要件の見直し。5%以上→3%以上

5.事業承継税制の見直し
自社株式について、3代目への事業承継を円滑にするため、2代目の猶予贈与税が免除されました。

6.受取配当金等の益金不算入制度の縮減
株式の保有割合を改め、課税が強化されました。

7.研究開発税制の見直し
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制
税額控除限度額が30%から25%へ引き下げ
(2)特別試験研究費に係る税額控除制度
税額控除率が引上げられ、(1)の制度の別枠で当期の法人税額の5%まで控除可となりました。

8.地方拠点強化税制の創設
(1)地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度
(2)上記(1)の創設に合わせ、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の拡充

9.商業・サービス業等投資減税制度の延長
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、対象設備の見直しが行われ平成29年3月31日まで延長。

10.外形標準課税(地方税)の拡大

平成28年度税制改正

<法人>
1.消費税 軽減税率制度の導入
平成29年4月1日の消費税率10%へ引き上げと同時に軽減税率(8%)の導入。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が平成33年4月1日から導入。

2.固定資産税
中小企業者等が新規に取得する機械装置について、3年間、固定資産税が半減。

3.生産性向上設備投資促進税制
この制度は、青色申告法人が、特定生産性向上設備等の取得等をして事業の用に供した場合に、取得価額の50%の特別償却又は4%の税額控除を受けられるもの。平成29年3月31日をもって終了。平成28年3月31日までの期間は、即時償却又は税額控除の上乗せ措置があります。

4.法人税率
法人税率が現行23.9%から23.4%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度)に引き下げ。

5.建物附属設備及び構築物等の償却方法の見直し
建物附属設備及び構築物の償却方法について定率法が廃止。(平成28年4月1日以後に取得するもの)

6.企業版のふるさと納税の創設

<個人>
1.住宅改修の特例
三世代同居に対応した住宅のリフォームについて、所得税の税額控除制度が導入。

2.空き家を譲渡した場合の特別控除
被相続人のみが居住していた家屋と敷地を相続した相続人は3年以内に譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円控除を受けれる。

3.スイッチOTC薬控除を創設。(ただし、医療費控除を受けれない)

4.通勤手当
非課税限度が現行10万円から15万円へ引き上げ。

5.結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の拡充

6.車体課税の見直し(自動車所得税廃止、自動車税及び軽自動車税に環境性能割が導入)

 平成29年度税制改正

<法人>

1.中小企業向け投資促進税制の見直し

(1)法人税 中小企業向け投資促進税制の見直し

(2)固定資産税 固定資産税の半減特例の拡充と時限措置の終了

2.研究開発減税の税額控除率を拡大

 試験研究費の額の最大17%を法人税額から控除。

3.所得拡大促進税制の税額控除をさらに拡大

4.非上場株式の評価方法の見直し

 類似業種比準方式について見直し

5.事業承継税制の要件を緩和

 雇用8割以上の要件を少人数企業でも満たしやすくなる。

 取消となった場合は暦年課税・相続時精算課税との併用が認められ相続税と同額の納税も可能。

6.中小企業者等の軽減税率の特例を延長

 資本金1億円以下の法人の法人税率(所得年間800万円以下の部分)は平成31年3月末まで15%に据え置き

7.定期同額給与の範囲の拡大

 現行の支給額(額面)が同額である定期給与に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である

 定期給与が加えられます。

8.所得が大きい中小企業の優遇税制の適用を制限     

 その事業年度開始前、3事業年度の平均所得金額が15億円を超えている場合

<個人>

1.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後)

(1)配偶者控除の縮減

 納税者本人の所得金額が900万円(給与収入で年1,120万円)を超えると控除額が逓減していき、

 1,000万円(給与収入で年1,220万円)を超えた場合、適用が受けられない。

(2)配偶者特別控除の拡大と調整

2.外壁工事なども住宅ローン減税の対象

3.長期積立型NISA制度の創設

 現行のNISA制度との選択制として、非課税期間20年・年間投資上限額40万円の積立型NISA制度が創設。

 現行のNISA制度は、非課税期間5年・年間投資上限額120万円の配当所得・譲渡所得の非課税制度。

4.タワーマンションに係る評価方法の見直し

 1階上昇するごとに固定資産税が上昇

5.医療費控除に必要な添付書類の簡略化

 領収書に代え、医療費の明細書、購入明細書とされる。

6.相続税の物納財産の順位の変更

 第1順位に上場株式等

7.土地売買に係る登録免許税の軽減措置を延長

8.エコカー減税対象基準を引き上げて厳格化

 

平成30年度税制改正

     <法人>

1.特例事業承継税制の創設

事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「 事業承継税制」について、10年間の特例措置として、適用要件の緩和をはじめ大幅の拡充が行われます。

2.中小企業における所得拡大促進税制の改組

税額控除の控除率の拡大(10%→15%)や基準年度との比較要件撤廃という制度の簡素化。

上乗せ措置として、2.5%以上の高い賃上げ率に加えて、人材投資や生産性向上に取り組む企業には、税額控除の控除率が拡大(15%→25%)

3.設備投資により取得した一定の機械装置等の固定資産税の軽減

ゼロから2分の1までの範囲で軽減

4.中小法人の交際費課税の特例の2年延長

定額控除限度額(800万円)までの交際費について損金算入を認める特例措置の適用期限が、2年延長(平成32年3月31日までに開始する事業年度まで)。

5.少額減価償却資産の即時償却の2年延長

30万円未満の減価償却資産を取得した際に、合計300万円まで全額損金算入(即時償却)を認める措置の適用期限が2年延長されます(平成32年3月31日までに取得・事業使用)

6.簡易課税制度の業種区分の見直し

平成31年10月1日より、軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業の業種区分が見直し

現行:第3種 みなし仕入率70%

改正後:第2種 みなし仕入率80%

<個人>

1.給与所得控除を一律10万円引下げ(適用 平成32年分以後の所得税から(住民税は平成33年度分以後から))

2.基礎控除を一律10万円引上げと所得制限の導入(適用 平成32年分以後の所得税から(住民税は平成33年度分以後から))

3.公的年金等控除を一律10万円引下げ

4.青色申告特別控除(控除額65万円)の要件の見直し

電子帳簿による保存や電子申告を行うなどの新たな要件を満たせば65万円控除。現行要件のみでは55万円。(適用 平成32年分以後の所得税から(住民税は平成33年度分以後から))

<相続税>

1.一般社団法人等に関する相続税の見直し

一般社団法人等を悪用した相続税の課税逃れに対処するため、特定の一般社団法人等の理事が死亡した場合、その一般社団法人等が次の金額をその死亡した理事から遺贈により取得したものと見做して、その一般社団法人等に相続税が課される改正。適用 平成30年4月1日(同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日)以後の理事死亡から

計算式 その一般社団法人等の純資産価額÷死亡時の同族役員の数(死亡した理事を含む)

2.小規模宅地等の特例の見直し